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福祉サービス第三者評価の評価料金表 |
当法人は、特定非営利活動法人として設立した目的に鑑み料金については、第三者評価の品質の低下を
招かない葉にで弾力運用しますのでご相談ください。
福祉サービス第三者評価の普及が当法人の使命です。
評価プロセスと評価機関の業務内容 |
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算定基準 |
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(下記の太字のゴシック部分は貴法人に訪問して行います。) |
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訪問調査前の手続き
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・訪問によるオリエンテーション
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40,000円 |
(2カ月)
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準備と契約を含みます。
役員や職員等への説明会の開催
評価者チームが訪問し、福祉サービス第三者評価の趣旨、目的、評価の流れや調査方法、評価方法についての具体的な進め方について説明会をします。
役員と職員に説明し全員の理解を図り、利用者(家族等)の周知と合わせて原則として全員の参画で行います。
役員も含めて全員で自己評価ができる体制づくりを支援します。 |
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・書面調査 |
40,000円 |
(1カ月) |
自己評価をしていただきます。
事前にお送りいただいた資料と自己評価結果を受けて、訪問調査の準備をします。 |
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訪問調査
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・評価の実施 |
80,000円 |
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書面調査の疑問点など確認します。
自己評価していただいた結果を基に、事業者と評価者との対話により多くの気づきが生まれるように評価作業をします。 |
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・まとめ |
40,000円 |
(1カ月) |
評価者の合議によるまとめを行います。 |
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報告会開催
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・報告会 |
40,000円 |
(1カ月) |
あらかじめ評価結果報告書を郵送致します。
報告会は評価結果のフィードバックの場であってそこでの十分な話し合いで双方が納得の上で、評価結果の活用に向けての取り組みが始まります。報告会には理事長の出席は必須です。 |
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事務費
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評価機関としての事務費 |
60,000円 |
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合計 |
300,000円 |
評価料金について
1 消費税と旅費実費が加算されます。
2 算定基準の積算根拠は評価者1名3時間10,000円を標準として計算しています。
3 算定基準は法人本部(1経理区分)と1施設(1経理区分)がセットでの場合です。
但し、1施設であっても経理区分が多い場合など福祉サービス第三者評価事業実施要綱
第11条に定める福祉サービスの種別が多い場合と複数施設を受審する場合は、評価作業
時間他を勘案して協議するものとする。特に指導指針による介護老人福祉施設が該当します。
4 継続して2年目も当評価機関で受審する場合は、訪問によるオリエンテーションはしませんの
でその分の料金は発生しません。
5 料金は前各項を勘案して、下記の区分に応じた係数を算定基準に乗じて決定する。
公表する場合は「付加基準あり」の料金となります。
従事員数 |
5人以下 |
付加基準なし |
0.6 |
付加基準あり |
0.8 |
従事員数 |
6人以上10人以下 |
付加基準なし |
0.8 |
付加基準あり |
1.0 |
従事員数 |
11人以上15人未満 |
付加基準なし |
1.0 |
付加基準あり |
1.2 |
従事員数 |
16人以上30人以下 |
付加基準なし |
1.2 |
付加基準あり |
1.4 |
従事員数 |
31人以上 |
個別協議 |
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*従事員数の計算方法は受審契約日の属する月の初日における従業員(施設長+
職員+非常勤職員+嘱託+パート・アルバイト)+常勤役員の合計数です。
*同一年度に2ヶ所目以上の施設又は事業の受審を希望する場合にあっては、オリ
エンテーションや報告会を 同時開催できる場合等考慮して協議します。 |
6 算定基準は3回訪問ですので、3回を超える訪問が必要な時は決定された料金表をもとに協
議します。
7 小規模授産施設等の料金は原則として減額しますのでご相談下さい。
8 利用者調査はご相談ください。
特定非営利活動法人 福祉支援
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